ノベルティの配布方法と注意点!効果的な配り方は…?
2022.11.16
「ノベルティ」とは、企業名やサービス名などの認知度を向上させることを目的に企業が製作・配布するものです。
簡単に配布しているようにみえるノベルティですが、著作権や商標権、景品表示法など、様々なことに気を付けなければなりません。
そこで、当記事ではノベルティの主な配布方法や注意点、効果的な配り方について解説します。
ノベルティ制作を検討している方は参考にしてみてください。
ノベルティの主な配布方法
ノベルティの主な配布方法は主に以下2つです。
- 無条件に配布する場合
- 条件付きで配布する場合
無条件に配布する場合
ノベルティを無条件で配布するシーンとして次の2パターンが挙げられます。
- 街角で配布
- イベントで配布
街角で配布
ポケットティッシュやカイロ、うちわなど、街角でよく配布されているアイテムもノベルティグッズであり、ノベルティ配布方法の1つです。
街角配布は「ばらまき配布」ともいわれ、認知度の向上を目的に行われることが一般的であり、新規オープンや新しいサービスがリリースされた際に実施されることが多い手段となります。
イベントで配布
「イベント配布」は広い会場で多くのブースが設置されている展示会などで、来場者に認知してもらうために実施されることが多いノベルティ配布方法です。
イベントでは短い開催期間内でどれだけ顧客と接点を持てるかが重要となるため、多くの出展企業に埋もれないように様々なノベルティグッズが利用されます。
配布するタイミングは来場者が出展ブースに来たタイミングや名刺交換時、説明終了時など、目的によって様々です。
また、イベントで配布するノベルティグッズは「広く認知させられるもの」と「受け取りやすいもの」の2種類に分類されます。
「広く認知させるもの」としては資料や荷物を1つにまとめられる大きめのトートバッグ、「受け取りやすいもの」としては、企業ラベルをあしらった飲料水やうちわ、カイロなどが挙げられます。
条件付きで配布する場合
条件付きで配布する際の代表的な条件として以下4つが挙げられます。
- 会員登録
- 先着順の来店プレゼント
- アンケート回答
- 〇〇〇〇円以上購入した方限定
会員登録したタイミングや新規・リニューアルオープンなどのタイミングで来店した顧客向けに配布するプレゼントとしてノベルティグッズは利用されます。
また、アンケートへの協力を促すためのアイテムとしてノベルティグッズが利用されることも多いです。
ノベルティの配布によって、新規登録や来店を促すことができるため、顧客の認知度向上にもつなげることができるでしょう。
ノベルティ配布に関する注意点
ノベルティ配布に関する注意点として次の2つが挙げられます。
- 製作する際の注意点
- 配布する際の注意点
製作する際の注意点
ノベルティを制作する際の注意点として以下2つ挙げられます。
- 著作権
- 商標権
著作権
「著作権」とは、著作者の権利を守り、第三者の著作物の無断使用を禁止するための法律です。
キャラクターやイラストなどの著作物を著作者の許可を得ずに無断使用した場合、著作権侵害にあたります。
ノベルティグッズに既存のキャラクターやイラストを使用・プリントする場合は必ず著作権者の許可を得なければなりません。
また、既存キャラクターに似せて描く、既存イラストとの特徴などを真似て描いた場合も著作権侵害にあたるため、注意が必要です。
著作権侵害は親告罪のため、著作権者が訴えた場合のみ罰則が科せられます。罰則は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金で、法人が著作権侵害をした場合は3億円以下の罰金が科せられるため、十分注意しましょう。
商標権
「商標権」とは、商品名やロゴマークなどの使用権利を登録者が独占し、第三者による無断使用を禁止している法律です。
特許庁に商標登録申請し認定されているロゴマークや名称が対象となり、故意に商標権侵害したと認められる場合は、10年以上の懲役または1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
法人が商標権を侵害した場合は3億円以下の罰金が科せられるため、注意が必要です。
なお、商標登録する際はその商標の対象となる商品やサービスを申請する必要がありますが、商標対象外の商品やサービスであれば、商標登録の侵害には当たりません。
例えば、A社が「ZYX2022」というブランド名を商標登録した際、商標対象商品にボールペンが含まれていなかったとしましょう。
対象商品にボールペンが含まれていないため、B社が「ZYX2022」というブランド名をボールペンにプリントしてノベルティグッズとして配布しても商標権侵害にはなりません。
配布する際の注意点
ノベルティを配布する際の注意点として、次の3つが挙げられます。
- 景品表示法
- 街頭配布時の道路使用許可
- 商業施設での配布許可
景品表示法
「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」とは、消費者を保護する法律です。
過大な景品類の提供や商品・サービスの品質などを虚偽表示し、実際よりもよくみせて顧客を誘引することを禁止しています。
景品表示法における景品類は「顧客を誘引する手段」「事業者が自己供給する商品・サービスに追随して提供」「物品・金品やそのほかの経済上利益」の3つの条件に該当するものを指します。
したがって、ブランディングや販促目的としたノベルティグッズは景品類としてみなされるため、注意しましょう。
また、来客プレゼントとして、ノベルティグッズを配布する際は景品表示法の「総付景品」、抽選でノベルティグッズをプレゼントする場合は「一般懸賞」に該当します。
上記2種類に該当する場合は取引金額に応じて、以下の限度額を守らなければなりません。
【総付景品】
- 取引金額1,000円未満の場合は景品類の最高額は200円
- 取引金額1,000円以上の場合は景品類の最高額は取引金額の10分の2
【一般懸賞】
- 取引金額5,000円未満の場合は景品類の最高額は取引金額の20倍
- 取引金額5,000円以上の場合は景品類の最高額は10万円
また、懸賞の取引金額音景品類限度額の総額は懸賞にかかわる売上予定総額の2%です。
景品表示法に違反した疑いがある場合は消費者庁の調査が行われ、違反と判断された場合は措置命令が出されます。
措置命令に従わず悪質だと判断されてしまうと、事業者に対して2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金もしくはその両方が科せられます。さらに法人には罰金が科せられる場合もあるため、注意が必要です。
違反していなかったとしても違反の恐れがある場合は指導という措置が取られる他、消費者庁の調査を拒否した場合は1年以上の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
街頭配布時の道路使用許可
街頭配布する場合は以下3つの書類を2部ずつ用意し、配布場所を管轄する警察署へ届け出なければなりません。
- 道路使用許可申請書
- 配布場所の地図
- 配布するノベルティグッズのサンプルやチラシのコピー
届け出をしないまま配布すると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となるケースもあります。
なお、申請から許可までに日数を要してしまうため、警察署に事前に相談し、余裕をもって申請を出すことが大切です。
商業施設での配布許可
店舗の敷地を除く施設の共有部でノベルティを配布する場合は管理者の許可をもらう必要があります。施設などが定めているルールに従い、しかるべき許可を取った後に配布しましょう。
ノベルティグッズの選び方
ノベルティグッズの選び方として次の3つが挙げられます。
- ターゲットを意識する
- 実用的なものを選ぶ
- 持ち運びやすい物を選ぶ
ターゲットを意識する
ノベルティグッズを選ぶ際はターゲットを意識しましょう。
例えば、ビジネスマンをターゲットにするのであれば、シンプルなデザインのボールペンやカレンダーなどがおすすめです。
子ども連れの親がターゲットである場合は、外出時にいざという時に使用できるポケットティッシュやウェットティッシュなどを選択するとよいでしょう。
実用的なものを選ぶ
実用的なものを選ぶことも大切です。「ターゲットを意識する」でも紹介したボールペンやポケットティッシュなどはすべて実用性のあるアイテムといえます。
ノベルティ配布は宣伝や認知度向上だけでなく、イメージアップも目的としています。実用性のないアイテムを選んでしまうと、受け取ってもらえない、受け取ってもまったく使用してもらえないばかりか、イメージダウンにもつながりかねません。
このような側面もあることを意識してアイテムを選ぶ必要があります。
持ち運びやすい物を選ぶ
持ち運びやすいことも重要なポイントです。持ち運びしにくいアイテムにしてしまうと、顧客に受け取ってもらえませんし、配布する側も効率よく配布できません。
短時間で効率よく配布するためにも、持ち運びしやすく配布しやすいものを選びましょう。
ノベルティの配布方法・注意点をチェック
今回は「ノベルティの配布方法・注意点」をテーマに解説しました。
ノベルティには街頭やイベント、挨拶品として無条件で配布する方法や会員登録や先着順の来店プレゼントなど条件付きで配布する方法の2種類があります。
上手く活用できれば、認知度の向上やイメージアップにつなげられますが、ノベルティ配布は著作権や商標権、景品表示法などに注意しなければなりません。
万が一、法律違反をしてしまうとイメージダウンにつながる恐れがあるため、慎重に運用することが大切です。
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